|
 |
 |
解約する場合、支払った手付金はどうなりますか?
|
 |
● 質問 |
 |
マンションの契約をしたあとに何らかの理由で解約する場合は、
支払った手付金はどうなりますか?
|
 |
■ こたえ |
 |
ケースにより異なります。
ケースにより異なりますので、以下に記します。
- 1 クーリングオフ
- (1)不動産業者が売主で
(2)事務所等以外の場所で契約した場合は、8日以内であれば契約を解除する事が出来ます
| ※ |
買主の申し出があった場合は、買主の自宅や勤務場所なら適用除外。
申し出があってもホテル・飲食店等での契約ならクーリングオフできます。 |
| ※ |
不動産業者側から「クーリングオフ」出来る旨の通知が書面で交付されてから
8日間の期間計算が始まります。
口頭では認められません。
書面が交付されなければいつまでも期間計算できませんので、買主はいつでもクーリングオフできます。 |
| ※ |
8日間の計算は告知した日も数えます。 |
| ※ |
解除の意思表示は、書面で行なわなければなりません。
内容証明郵便がよいでしょう。
郵便が8日以内に届かなくてもよく、発信されていればOKです。 |
| ※ |
代金全額の支払いと引渡しが完了した、つまり契約の履行がなされてしまったら
もはやクーリングオフは出来ません。
ただし、業者が一方的に引渡しなどの契約の履行を完了させたとしても
代金全額の支払いを完了していない買主はクーリングオフできます。 |
| ※ |
中古の売買など、一般個人同士の取引ではクーリングオフの適用はありません。
|
- 2 ローンが通らなかったとき
- 住宅ローンを利用する時には融資利用の特約(いわゆるローン条項)を設けます。
条項の期日は1ヶ月程度ですが、この期間内に、普通にローン申込みを行なったのに
万が一ローンが通らない・減額されたなどの場合は、契約を白紙解除にすることが出来ます。
- 3 特約で白紙解除条項があったとき
- 農地転用の許可が下りなければ白紙解除にする、
担保が抜けなければ白紙解除にするなどの白紙解除条項をつけた場合です。
- 4 相手方から、手付解除の申し出があった時
- 買主が解除する時は手付金の放棄です。
売主が解除する時は、手付金を返し、更に手付金と同額を支払います。
いわゆる「倍返し」です。
- 5 相手に契約違反があったとき
- 催告の上契約を解除でき、手付金は返還します。催告は内容証明郵便が良いでしょう。
この場合は契約違反ですから違約金を受け取ることができます。
一般的な契約では、違約金の額は、売買代金の20%と定めています。
|
|